2024ホームページ作成補助金情報東京都23区

2024年東京23区では、それぞれ独自の補助金支援を行っています。
本日は、2024年5月8日時点で、公開されている補助金情報をお届けします。
現在、23区内で補助、助成している区は足立区品川区新宿区中央区豊島区板橋区江東区荒川区葛飾区です

【注意:この記事は各ホームページ情報をもとに掲載しています。実際の申請の際は各地区のホームページをよくお読みいただき、申請に臨んでください】

足立区 ホームページ作成・更新補助金

募集期間

令和6年4月8日(月曜日)から令和7年1月31日(金曜日)
※申請にはウェブ活用アドバイザーへの事前相談が必須です。  
効果的にホームページを活用するために、 ホームページ開設後も区のウェブ活用アドバイザーが 情報発信に関する継続的な支援を行います。
※予算額に達し次第終了します。

補助金額、補助率

補助金額 上限10万円  補助率1/2

募集対象

(1)次のア又はイに掲げる区分に応じ、当該ア又はイに定める要件を満たしていること。   
ア 補助金の交付を受けようとする者が法人である場合 次に掲げる要件を全て満たしていること。    
(ア)区内に本店登記があり、かつ、区内に主たる事業所を有していること。    
(イ)役員総数の過半数が大企業者(中小企業者以外の事業者をいう。)の役員や従業員等を兼ねていないこと。   
イ 補助金の交付を受けようとする者が個人事業主である場合 区内の住所で開業届を提出しておりかつ賃貸借契約等により実質的に区内で事業を行っていることが確認できること。
(2)補助を受ける事業(以下「補助事業」という。)の内容について、国又は地方公共団体若しくは これらに準じる公的機関から類似する補助金の交付を受けておらず、かつ、受ける見込みがないこと。
(3)過去に当該補助金の認定を受けていないこと。
4)足立区ウェブ活用アドバイザーの事前相談を受けている者であること。
(5)住民税又は法人税等の諸税を滞納していないこと。
(6)当該中小企業者の発行済株式総数又は出資総額の過半数を当該中小企業者以外の区外企業または大企業 によって単独で所有されておらず、又は出資されていない者であること。
(7)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号又は同条第5項に規定する営業を営む者及び当該営業を営む者で構成された団体でないこと。
(8)日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法若しくは日本国憲法の下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する団体若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関   する法律(平成11年法律第147号)に定める無差別大量殺人行為を行った団体又はこれらの団体の支配若しくは影響の下に活動しているものと認められる団体若しくは個人でないこと。
(9)宗教活動又は政治活動を主たる目的とする団体でないこと。

補助対象費用その他

1.ホームページの新規作成に係る委託料
2.ホームページの全面的な更新(リニューアル)に係る委託料
※補助金採択日以後に発生する経費が対象です。
※年度内に支払った経費が対象です。
※単なるページや機能の追加などは対象になりません。

足立区ホームページ作成補助金情報

https://www.city.adachi.tokyo.jp/chusho/shigoto/chushokigyo/2022ho-mupe-zisakusei-koushinhozyokin.html

【上記情報は、足立区ホームページから抜粋しています】

品川区 事業PR・販売促進支援助成事業

募集期間

令和6年5月7日(火)~令和6年9月30日(月)
※午後5時必着   
※予算に達した時点で募集を締め切ります。   
※1事業者1申請限りです。

補助金額、補助率

補助金 最大20万円(助成率2/3) ※審査のうえで、助成額を決定します。

募集対象

次の(1)、(2)に掲げる要件全てを満たすこと   

(1)中小企業基本法に規定する中小企業で、品川区に本社あるいは主な事業所を有すること。個人事業主の場合は、品川区内に事業所を有していること(税務署に提出した個人事業の開業・廃業等届出書の写し(税務署受付印のあるもの)により、品川区内所在等が確認できること)
(2)次の各項目に該当しないこと     
①発行済株式の総数または出資総額の2分の1以上が同一の大企業の所有に属している法人     
②発行済株式の総数または出資総額の3分の2以上が複数の大企業の所有に属している法人     
③大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上含めている法人     
④法人事業税および法人住民税(個人事業者の場合は個人事業税および住民税)を滞納している者     
⑤品川区に対する使用料等の債務の支払が滞っている者
⑥「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」による規制の対象である者
⑦品川区暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者
⑧民事再生法または会社更生法による申立て等、助成事業の継続について不確実な状況である者

補助対象費用その他

①広告宣伝費 例:チラシ、DM、カタログ、パンフレットの外注や発送に伴う経費 新聞・雑誌の広告の掲載費、看板等掲示物の作成費 ホームページ作成およびPR動画制作に伴う委託費
※ホームページの作成や改修について、自社の案内や製品・サービスの宣伝を含まない問合せフォームや予約フォーム等の単体の機能やコンテンツ等の導入や改修にかかる経費、料金改定やお知らせ、商品追加等PR・販売促進を伴わない変更等、軽微な更新に係る費用は対象外となります。
※本来の助成事業趣旨を満たせないと判断する成果物の場合、経費が妥当かどうか相見積もりを取る場合があります。場合によっては対象外となることもございます。 ※会社名等が表示されない自社広告、PRだと明確に判断できないものは対象外となります。
※ホームページに関する箇所だけ抜粋しています

品川区ホームページ作成補助金情報

https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/joseikin/shingijutu_1/2357.html

【上記情報は、品川区ホームページから抜粋しています】

新宿区 販売促進・業態転換支援

募集期間

(1)令和6年4月1日(月)から令和7年3月31日(月) まで(消印有効)
(2)補助対象期間 令和6年4月1日(月)から令和7年3月31日(月)まで
(IT・デジタル対応支援及び設備等購入支援は 令和5年4月1日(土)から令和7年3月31日(月)まで)
※令和7年3月31日(日)までに支払いを完了した事業が対象になります。

補助金額、補助率

補助金額 30万円  補助率4/5

募集対象

【対象事業者】 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する以下の中小企業者・個人事業主
(1)法人の場合 ・区内に本店(営業の本拠)があり、本店と本店登記が同一所在地であること (バーチャルオフィスは対象外。シェアオフィスの場合はお問い合わせください。)
・法人都民税、法人事業税を滞納していないこと
(2)個人の場合 ・区内に事業所(営業の本拠)を有していること (バーチャルオフィスは対象外。シェアオフィスの場合はお問い合わせください。)
・住民税、個人事業税を滞納していないこと

【対象外事業者】
・風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に規定する性風俗関連特殊営業を営むもの
・新宿区暴力団排除条例(平成24年10月15日条例第59号)第2条第3号に規定する暴力団関係者
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定されない事業者 (例)NPO、一般社団法人、医療法人 等

補助対象費用その他

・広告掲載費 ・チラシや看板の制作委託費
・ホームページの作成やリニューアルを行う際の制作委託費
・ECサイトの初期登録経費(ECサイトの出店料、販売手数料は除く)
・試作品のための原材料購入費
・販売促進及び業態転換に直接紐づく消耗品購入費
・販売促進及び業態転換に係る外注費、研修費、資料購入費
・販売促進のためのイベントへの参加費
・テイクアウトや配達に必要な容器の購入費 ・自転車や原動機付自転車の購入費(配達用に限る)

新宿区ホームページ作成補助金情報

https://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/sangyo01_002209_00006.html

※対象は3番目になります。PDFに詳細が記載されています。

【上記情報は、新宿区ホームページから抜粋しています】

中央区 令和6年度中小企業ホームページ作成費補助金

募集期間

一般枠 5月(15件)、7月(15件)、9月(10件)
創業枠 5月(5件)、7月(5件)、9月(5件)

補助金額、補助率

一般枠 対象経費の総額の2分の1(限度額5万円・千円未満の端数は切り捨て)
創業枠 対象経費の総額の3分の2(限度額6万円・千円未満の端数は切り捨て)

募集対象

一般枠
中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条各号に規定する営業を行う者でないこと。
区内に事業所を有すること。
過去に本助成を受けて、ホームページを作成・変更したことがないこと。
ホームページの作成・変更前であること。
申請年度内に事業が完了し、実績報告書を提出すること。

創業枠
区内で中小企業・個人事業主として創業予定の者で、当補助金の申請日の翌日から起算して3カ月以内に、登記簿謄本又は個人事業の開業届出書の写しを提出できる者又は区内で創業して1年未満の中小企業・個人事業主
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条各号に規定する営業を行う者でないこと。
過去に本助成を受けて、ホームページを作成・変更したことがないこと。
ホームページの作成前であること。
申請年度内に事業が完了し、実績報告書を提出すること。

補助対象費用その他

一般枠
新規にホームページを作成するための制作経費(既にホームページがある場合は対象となりません。)
既に開設しているホームページを変更する場合の変更費用
新規作成の場合は、ホームページ作成ソフト購入費、ホームページ作成教材購入費、ドメイン取得料を含みます。

創業枠
新規にホームページを作成するための制作経費(既にホームページがある場合は対象となりません。)
ホームページ作成ソフト購入費、ホームページ作成教材購入費、ドメイン取得料を含みます。


※ホームページに関する箇所だけ抜粋しています

中央区ホームページ作成補助金情報

https://www.city.chuo.lg.jp/a0016/shigoto/kigyoushien/hojokin/user_shoukan_time.html

豊島区 補助金・助成金

募集期間

開業支援コース 令和6年5月13日(月)~令和7年1月31日(金)
経営安定コース【第1期】令和6年5月13日(月)~令和6年9月30日(金) 【第2期】令和6年10月15日(火)~令和7年1月31日(金)

補助金額、補助率

開業支援コース 補助対象経費(税抜)の3分の2以内で、上限20万円(千円未満は切り捨て)
経営安定コース 15万円 補助率 1/2 ※特別枠は2/3

募集対象

開業支援コース 
区内中小企業者であって、創業して3ケ月以上が経過し、創業後5年未満の方
※区内中小企業者とは
個人事業主:区内に主たる事業所があるもの
法人:区内に本店登記地および主たる事業所があるもの

経営安定コース 
区内中小企業者
個人事業主:区内に主たる事業所があるもの
法人:区内に本店登記地および主たる事業所があるもの

補助対象費用その他

開業支援コース 
①販路開拓・拡大
・チラシ、看板、ノベルティグッズ等の作成
・ホームぺージ(ECサイトを含む)の新規作成
②デジタル化推進
・PC、タブレット等の購入(台数制限あり)
・ソフトウェアやクラウドサービスの購入及び利用(汎用性の高いものを除く)
③専門家活用
・創業時または創業後の各種手続きに関する申請・手続き代行料
・東京都中小企業振興公社が実施する「専門家派遣事業」利用時に係る経費(最大5万円まで)

経営安定コース 
①販路開拓・拡大
・チラシ、看板、ノベルティグッズ等の作成
・ホームぺージ(ECサイトを含む)の新規作成および更新
②デジタル化推進
・電子決済用のレジ導入
・ソフトウェアやクラウドサービスの購入及び利用(汎用性の高いものを除く)
※ハード機器類は補助対象外となります。
③専門家活用
・東京都中小企業振興公社が実施する「専門家派遣事業」利用時に係る経費(最大5万円まで)
・その他専門家を活用した際の相談料

足立区ホームページ作成補助金情報

開業支援コース
https://www.toshima-biz.com/07_hojokin_01opening.html
経営安定コース
https://www.toshima-biz.com/07_hojokin_02management.html

【上記情報は、豊島区ホームページから抜粋しています】

板橋区 営業活動支援助成金

募集期間

〇第1次申請期間 令和6年5月7日(火)~令和6年12月13日(金) 消印有効
※これまでに本助成金の交付を受けていない方のみ 
〇第2次申請期間 令和6年7月2日(火)~令和6年12月13日(金) 消印有効
※要件を満たす全ての方が申請可能
※ECサイト新規制作・出店費の申請に伴う専門家派遣の申込は  令和6年11月8日(金)まで 

補助金額、補助率

補助金 ホームページ 10万  ECサイト 最大20万円
助成対象経費の1/2~4/5以内(千円未満切捨て)
※助成対象経費のすべてを区内企業に発注する場合、または「ECサイト新規制作・出店費」の費目は助成率4/5となります
※区内企業とは、板橋区内に本社または事業所を有する企業です
「ECサイト新規制作・出店費」の費目を申請する場合、専門家派遣の実施が必須です。申請前にセミナー視聴と専門家派遣にお申込みください。

募集対象

申請にあたっては、以下の(1)~(4)の要件を満たす必要があります。
(1) 中小企業基本法で定義する中小企業者(個人事業主含む)、又は法人税法で定める収益事業事業を行っているNPO法人、社会福祉法人、医療法人、一般社団法人等(資本金の額又は出資の総額が3億円以下、若しくは常時使用する従業員の数が300人以下)
(2) 助成金申請時点において板橋区内で1年以上継続して事業を営んでおり、そのことを証明できること
(3) 必要書類を全て提出できること
(4) 原則、板橋区産業データベースに登録していること
(5)
次のア~コにすべて該当すること
ア 助成対象として申請した経費に関して、当公社の別事業や他の公社、国、自治体等から補助金等の支援を受けていない、かつ、以降も申請しないこと
イ 今年度、本事業に申請していないこと(1事業者につき、年度内1回の申請に限る)
ウ 過去に当公社・他の公社・国・自治体等から助成を受け、不正等の事故を起こしていないこと
エ 住民税・事業税等の滞納がないこと(分納期間中も申請できません)
オ 「東京都板橋区暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者又は遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、社会通念上適切でないと判断される事業を行っていないこと
カ 性風俗関連業、接待を伴う飲食等営業またはこれらの営業の一部を受託する営業を行っていないこと
キ 民事再生法又は会社更生法による申立て等、事業の継続性について不確実な状況が存在しないこと
ク 必要な許認可を取得し、関係法令を遵守していること
ケ みなし大企業に該当しないこと
コ その他、当公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するものでないこと

補助対象費用その他

サイト制作費委託費     自社及び製品等を紹介するホームページやランディングページを制作委託する際に要する費用(リニューアルを含みます)
※自社ECサイトのリニューアルも当費目になります 10万円
ECサイト新規制作・出店費    自社ECサイト及びECモールの自社ページを新規制作を委託する際に要する費用や自社EC等の初回登録料等 20万円


※ホームページに関する箇所だけ抜粋しています

板橋区ホームページ作成補助金情報

https://itabashi-kohsha.com/archives/24971

【上記情報は、板橋区ホームページから抜粋しています】

江東区 ホームページ作成費補助

募集期間

ホームページを開設する前に交付申請書を提出してください(ホームページが開設された後の申請は補助対象となりませんので、ご注意ください)。

(「ホームページの開設」とは、ホームページを構成するデータの一部又は全部をサーバー上にアップロードし、インターネットを利用して公衆の閲覧に供することを指します。)

補助金額、補助率

補助対象経費の2分の1以内(千円未満切捨) ※補助金額上限10万円まで
作成するホームページが、専らSNS、ブログ等の既存サービスを利用した形態又は他の者が主催するホームページの一部でないこと
作成するホームページに必須記載事項の掲載があること
申請年度内に事業を完了し、事業実績報告書を提出すること(3月31日必着)

募集対象

次のア又はイのいずれかに該当する者

  • ア.区内に本店(個人にあっては主たる事業所)を有する中小企業者
  • イ.江東区中小企業団体名簿に登録されている中小企業団体
    (当該団体のホームページを新規に開設する場合)

補助対象費用その他

  1. ホームページ作成に係る外部委託費(※ホームページ開設以後の維持管理に係る費用は除く)(外部委託の場合)
  2. ホームページ作成ソフト(1パッケージ又は1ライセンス)及びその解説書(2冊まで)の購入費(自主制作の場合)
  3. ドメイン取得費用
  4. サーバー利用初期費用(初期設定費用、維持管理費用又は利用料)

・上記1と2は併用不可
・交付申請の時点において1年以内に支払ったもの、又はホームページ完成後実績報告をする日までに支払ったものを対象経費とします。
・定期・不定期に支払う費用については、上記1を除き、初回に支払ったもののみを対象経費とします。

江東区ホームページ作成補助金情報

https://www.city.koto.lg.jp/102020/sangyoshigoto/chusho/hojokin/4643.html

【上記情報は、江東区ホームページから抜粋しています】

荒川区 ホームページ作成補助金

募集期間

随時(ホームページ制作事業者と制作委託契約を締結する日の前日までにご申請ください。)

補助金額、補助率

補助対象経費の2分の1(上限20万円まで)

募集対象

次の全ての条件を満たす方が対象となります。
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者
・申告の完了した直近の事業年度分法人都民税、又は個人事業者の場合は前年度分個人住民税を滞納していないこと。
・過去にホームページ作成補助金を受けていないこと

補助対象費用その他

販路開拓や事業連携等を目的とするホームページの制作委託経費。
年度内に支払いが完了するもの。
※注釈 パソコン用ページに加えスマートフォンにも対応していること。

下記のものは補助対象外となります
ホームページを開設するために必要な初期経費及び維持費(レンタルサーバ初期費用、ドメイン初期取得費用等)
パソコン(サーバを含む)、プリンタ等の機器購入・リース等に係る経費 インターネット接続に必要な工事費、通信費等の経費
既設ホームページの更新やリニューアル、及び既設ホームページとは別にホームページを新たに作成する場合の経費
本助成金の申請者とは異なる主催者が運営しているホームページ(ショッピングモールや地域情報サイト等)の一部となるホームページの作成経費
自主制作のもの
補助金の交付申請をする日より前に支出した経費

荒川区ホームページ作成補助金情報

https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a021/jigyousha/jigyouunei/hpsakusei.html

葛飾区 葛飾区ホームページ作成費補助金交付事業

募集期間

令和6年4月1日から令和7年2月28日まで(必着)

補助金額、補助率

1 ホームページ作成・改修事業(通常)補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(千円未満切捨て)5万円
2 ホームページ作成・改修事業(外国語対応)補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(千円未満切捨て)8万円 ※現在のホームページが既に外国語対応している場合は除く
3 ECサイト新規構築※ 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(千円未満切捨て)10万円
4 PR動画の作成・掲載※ 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(千円未満切捨て)2万円
※上記補助事業3、4は補助事業1もしくは2と同時に申請する場合のみ対象で上乗せで補助。補助事業3、4のみの申請は対象

募集対象

・中小企業基本法第2条に規定する中小企業で区内に主たる事業所を有すること。ただし、東京信用保証協会における信用保証の対象外業種及び、ホームページ作成・改修を業務としている企業は除くものとする。
※区内に本店または事業所があることが、作成・改修したホームページで確認できること。区外事業所のみは対象外。
・区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
・前年度の法人都民税または葛飾区の特別区民税(区外在住の場合は、葛飾区の特別区民税及び区市町村民税)を滞納していないこと。

補助対象費用その他

新規にホームページを作成するための委託費 (他の主催するサイトのコンテンツの一部としてウェブページを作成する場合は本補助金の対象外となります。)
販路拡張に向けて既存のホームページを全面的に改修するための委託費 (ただし、パソコン・ソフト等設備購入費、ドメイン維持費・サーバー維持費等は対象外)
上記の作成・改修に合わせて、新たに外国語対応するための経費(日本語を含めて2か国語以上の言語に対応すること。一部のみの外国語対応、外国語対応にするための改修は対象外)
上記の作成・改修に合わせて、作成したホームページ内に事業PRのため新規にECサイトやPR動画を作成・掲載するための委託料
※ ホームページ作成業者に直接業務を委託せず作成するもの(仲介業者に委託して作成するもの)は本補助金の対象外となります。

葛飾区ホームページ作成補助金情報

https://www.city.katsushika.lg.jp/business/1000011/1034399/1004957.html